法令等により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理が義務づけされています。
平成 28 年 8 月から施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に合わせ、使用中の変圧器やコンデンサー等の高濃度 PCB 使用製品についても処分期間内に使用を終えて処分するよう、電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」等が改正されています。
また、事業用(自家用)電気工作物設置者においては、電気主任技術者に高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要であると規定しています。
詳細は、経済産業省、環境省のサイト等をご確認ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて (env.go.jp)